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住民票・個人番号(マイナンバー)カードに旧氏(旧姓)を併記できます

ページID:0001716 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

住民票・個人番号(マイナンバー)カードに旧氏(旧姓)が併記できます。

婚姻等で氏が変わった場合、氏名とともに旧氏(旧姓)が住民票や個人番号(マイナンバー)カードに記載されていると、就職や職場等で旧氏(旧姓)でも本人確認ができたり、旧氏(旧姓)のままの契約や銀行口座が引き続き使えるようになります。
なお、記載できる旧氏(旧姓)は一人一つです。旧氏(旧姓)を記載したい場合は、市役所(市民係)への届出が必要です。

住民票・個人番号(マイナンバー)カードに併記できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで記載します。
  • 旧氏(旧姓)を併記した後に氏を変更した場合には、記載されている旧氏(旧姓)を引き続き使うこともできますが、直前に称していた氏に限り、変更することもできます。
  • 旧氏(旧姓)の削除はできますが、再度旧氏(旧姓)を併記する場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧氏(旧姓)の中から一つを選んで記載します。
  • 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。

旧氏(旧姓)を併記する手続きに必要な書類

  • 戸籍謄本等(希望する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本・戸籍(除籍)全部事項証明書)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

旧氏(旧姓)を併記すると印鑑登録にも使えます

旧氏(旧姓)を併記すると、記載された旧氏(旧姓)の印鑑で新規登録をしたり、旧氏(旧姓)で登録していた印鑑登録を引き続き使えるようになります。
ただし、登録できる印鑑は一人一つとなっているので、現在の氏か旧氏(旧姓)のどちらかでの登録となります。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください

 総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について」<外部リンク>